Value Excellence - バリューエンジニアリング
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社団法人 日本バリューエンジニアリング協会



  当協会入会手続きおよび会費規定

 本会は、定款第6条、第7条、第8条および第10条の規定にもとづき、会員の入会手続きおよび会費規程を次のとおり定める。

 

(入会)
第1条 1. 本会に入会しようとする者は、団体会員にあっては様式1、個人会員にあっては様式2の入会申込書を事務局に提出し、1年分の会費を納入しなければならない。
  2. 前項の入会申込書の提出を受けた事務局は、速やかに会長に報告し、理事会の承認を得なければならない。
  3. 事務局は、前項の承認にもとづき、会員登録証を発行する。会員登録証の発行によって入会を決定したものとする。
  4. 個人会員として入会を申し込むためには、次のいずれかの要件を満たさねばならない。
 
1.CVS(CertifiedValueSpecialist)の資格を取得し、登録されているこ
 と。
2.本会の理事および会員各1名の推薦を得ること。
(会費)
第2条

団体会員の会費は、全社で入会する場合には資本金を基準とし、事業所(工場・支店・営業所・部・課など)で入会する場合にはその事業所の従業員数を基準とする。
1 .全社で入会する場合の会費の年額は、資本金を基準として
 次のとおりとする。

資本金 200億円以上 250,000円 以上
100億円以上 150,000円
50億円以上 120,000円
1億円以上 100,000円
1,000万円以上 70,000円
1,000万円未満 50,000円

2.事業所で入会する場合の会費の年額は、その事業所の従業員数を
 基準として次のとおりとする。

職員・従業員数 3万名以上 250,000円 以上
1万名以上 150,000円
5千名以上 120,000円
1千名以上 100,000円
5百名以上 70,000円
5百名未満 50,000円


3.個人会員の会費は、年額12,000円以上とする。
4.納入された会費は、正当の理由があると認められた場合を除いて、
 原則としてこれを返却しないものとする。

(会費の納入)
第3条

1.会費の納入は前納とし、その期間は納入された年月より起算して1年
 とする。
2.事務局は、1年毎に会費の請求書を発行するものとする。

 

(特別会費)
第4条

本会は、定款第3条の目的を達成するため、理事会が必要と認めたときに、総会の承認を経て特別会費を徴収することができる。

 

(退会)
第5条

会員が本会を退会しようとするするときは、理由を付して退会届を事務局に提出しなければならない。

 

(附則)
  本規程は、定款の施行日から施行する。
1999年6月8日改訂