| 1. |
入会申込書には、様式1と様式2の2種類の用紙があります。団体会員として入会する場合には様式1の用紙、個人会員として入会する場合には様式2の用紙に、必要事項をご記入の上、協会事務局へご提出ください。
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| 2. |
個人会員として入会するためには、次の2項目のうちいずれかの条件を満たすことが、資格要件となります。[定款第6条(2)]
・CVS(Certified Value Specialist)の資格を所得していること。
・本会の役員(理事)1名と会員1名の双方の推薦を得ること。(様式2の入会申込書に署名・捺印を得てください。)
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| 3. |
団体会員の会費は、全社で入会する場合には、資本金を基準とし、事務所(工場・支店・営業所・部・課など)で入会される場合には、その事務所(部・課など)の従業員数を基準として決定されます。
例えば、資本金10億円の○○株式会社が、全社で入会する場合の会費の年額は、その会社の従業員数に関わらず100,000円[入会手続きおよび会費規程第2条(1)]となります。また、○○株式会社の□□工場だけで入会する場合には、その工場の従業員数が300名であったとすれば、その会費の年額は50,000円となります。
事務所(部・課など)で入会された場合には、協会のサービス(各種料金の割引など)の対象は、その事務所(部・課など)に直接所属する従業員の方のみとなります。ですから、○○株式会社のA事業所が入会していても、B事業所が入会していなければ、B事業所の方々は会員割引サービスなどは適用されません。
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| 4. |
会費は、前納を原則としますが、新規入会の際の入会金は不要です(入会された月から起算して1年分の年会費を入会と同時に納めてください)
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| 5. |
会長宛の退会届(書式指定)のご提出がない限り、1年毎に翌年度分の会費を請求させていただきます。会費の払い込みがないだけでは、退会手続きとは認められませんので(定款第10条)、ご注意ください。
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| 6. |
その他の不明の点がございましたら、協会事務局までお問い合わせください。 |