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表彰に関する一般基準

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1.研究開発功績賞
(1) VA/VEの理論及び技法に関して、顕著な研究開発を行い、功績をあげたと認められる活動。
(2) VA/VEの理論及び技法に関して、特に優れた研究論文、報告書、図書等を著作した活動。
(3) VA/VEの理論及び技法に関して、特に優れた技法、モデル等を開発し、それにより新しい適用分野を開拓したと認められる活動。
(4) VA/VEの理論及び技法に関して、調査・分析を行い、VA/VE活動全般に対して顕著な影響を及ぼしたと認められる活動。
(5) その他、VA/VEに関連する理論及び技法に関して、特に顕著な研究成果をあげたと認められる活動。
2.普及功労賞
(1)永年にわたり協会の役員、参与、各種委員会委員として、VA/VEの普及に貢献したと認められる活動。
(2)情報メディア(出版物、テレビ、ラジオ、講演など)を通じて、VA/VEの普及について、顕著な成果をあげたと認められる活動。
(3)永年にわたりVA/VEの普及活動を行い、特に協会会員の増加について、顕著な成果をあげたと認められる活動。
(4)永年にわたりVA/VEの教育に従事し、VE人口の拡大に顕著な成果をあげたと認められる活動。
(5)その他、VA/VEの普及について、顕著な功労があると認められる活動。
3.協会賞
(1)永年にわたり経営者としてVA/VEを指導・推進し、当該組織において顕著な成果をあげたと認められる活動。(VE経営者賞)
(2)特に顕著なVA/VE活動を行い、その成果が協会活動等において公表され、かつ所属する企業の経営に大きな貢献をしたと認められた活動。(VE活動優秀賞)
(3)永年にわたり協会の役員、参与、各種委員会委員として協会活動に対して顕著な貢献をしたと認められる活動。(VE功労賞)
(4)外国のVE関連機関の役員として、永年にわたり日本におけるVEの普及・発展、国際交流促進等に顕著な貢献をしたと認められる活動。(VE国際功労賞)
(5)その他、協会活動に関連して、社会全般にわたり特に顕著な功績をあげたと認められる活動。(VE特別功績賞)
各推薦機関(バリューマネジメントアカデミー、国際委員会、論文審査委員会、支部運営委員会、理事及び参与)は、各賞の区分毎に各賞に該当する推薦事由を記載した推薦書を作成し、必要と認められる資料を添付して、毎年6月末までに、事務局を経由して会長に提出する。
1984年7月18日作成
1985年1月24日改正
1995年6月16日改正
1999年9月8日改正
2003年9月2日改正 |
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顕彰規程

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(目 的)
第1条 本会は、定款第3条に定める目的を達成するため、バリュー・エンジニアリング(以下「VA/VE」という。)の研究開発、普及促進及び本会の諸活動に関して、顕著な成果をあげたと認められる者又はグループを表彰する。
(表彰の種類と対象)
第2条 表彰の種類は、次の3つとし、その表彰対象は次のとおりとする。
(1) 研究開発功績賞
VA/VEの理論及び技法の研究開発について、特に功績があったと認められた者及び優れた研究論文、報告書ならびに関連図書を著作した者又はグループ。
(2) 普及功労賞
永年にわたり、VA/VEの普及促進について、特に顕著な業績をあげたと認められた者又はグループ。
(3) 協会賞
協会事業の発展・維持又はVA/VE活動について、特に顕著な業績をあげたと認められた者又はグループ。
(表 彰)
第3条 表彰は、原則として毎年1回、「VE全国大会」において行う。
第4条 表彰される者又はグループには、賞状を授与しこれを公表する。
(推薦のための組織及び手続き)
第5条 表彰される者又はグループは、次の委員会又は役員等によって推薦される。
(1) バリューマネジメントアカデミー
(2) 国際委員会
(3) 論文審査委員会
(4) 支部運営委員会
(5) 理事又は参与
2. 表彰される者又はグループを推薦するため、前項の委員会及び役員等は、各賞の区分毎に推薦事由等を記載した推薦書を作成し、事務局を経て会長に提出しなければならない。
(表彰の決定)
第6条 会長は、前条の規定により提出された推薦書を検討し、理事会の承認を経て表彰者又はグループを決定する。
2. 会長は、前項の決定を行うため、理事会の承認を経て、顕彰委員会を設けることができる。
3. 顕彰委員会の委員は、役員及び学識経験者の中から、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
(その他)
第7条 表彰に関する事務は,本会事務局があたる。
第8条 本規程の実施に関して必要な事項は、常任理事の意見を聞いて会長が決定するこ
とができる。
附則1.本規程は、1984年 6月15日より施行する。
附則1.本規程は、2000年 9月1日より施行する。
附則1.本規程は、2001年 9月6日より施行する。
附則1.本規程は、2003年 9月2日より施行する。 |
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『VE活動優秀賞』応募書

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2008年度『VE活動優秀賞』の応募書はこちら。(Microsoft
Word) |
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