当協会入会手続きおよび会費規定
本会は、定款第5条乃至第10条の規定にもとづき、会員の入会手続き及び会費規程を次の通り定める。
- (入 会)
第1条 -
- 本会の目的に賛同し正会員として入会しようとする法人・団体は様式1、個人は様式2、賛助会員として入会しようとする法人・団体又はその事業所・工場等は様式3、 個人は様式4の入会申込書を事務局に提出し、1年分の会費を納入しなければならない。
- 前項の入会申込書の提出を受けた事務局は、速やかに会長に報告し、理事会の承認を 得なければならない。入会の承認は、申込者が「事業活動の実態があり、かつ反社会的な組織ではない」と認められる法人・団体、又は「反社会的な活動又は組織に関与していない」と認められる個人の場合に、行う。
- 事務局は前項の承認にもとづき会員登録証を発行し、それによって入会が決定したこととする。
- 個人が賛助会員として入会を申し込むためには、次のいずれかの要件を満たさねばならない。
- CVS(Certified Value Specialist)、VEスペシャリスト、VEリーダーの資格のいずれかを取得し、登録されていること。
- 上記有資格者と同等の知識・技能を持つと認められること。
- (会 費)
第2条 -
正会員(法人・団体)の会費は、入会申し込み時の資本金を基準として次の通りとする。
- 全社で入会する場合の会費の年額は、資本金を基準として次のとおりとする。
資本金 200億円以上 年額 250,000円 以上 〃 100億円以上 〃 150,000円 〃 〃 50億円以上 〃 120,000円 〃 〃 1億円以上 〃 100,000円 〃 〃 1,000万円以上 〃 70,000円 〃 〃 1,000万円未満 〃 50,000円 〃 - 正会員(個人)の会費は、年額20,000円とする。
- 賛助会員(法人・団体又はその事業所〔支店・営業所・部・課等〕・工場等)の会費は、入会申し込み時のその従業員数を基準として次の通りとする。
職員・従業員数 3万名以上 年額 250,000円 以上 〃 1万名以上 〃 150,000円 〃 〃 5千名以上 〃 120,000円 〃 〃 1千名以上 〃 100,000円 〃 〃 5百名以上 〃 70,000円 〃 〃 5百名未満 〃 50,000円 〃 - 賛助会員(個人)の会費は、年額12,000円とする。
- 非営利団体が正会員となる場合の会費は一律で年額50,000円とし、賛助会員となる場合の会費は一律で年額40,000円とする。
- 全社で入会する場合の会費の年額は、資本金を基準として次のとおりとする。
- (会費の納入)
第3条 -
- 会費は前納とし、その期間は納入された年月より起算して1年とする。
- 事務局は、会費の請求書を毎年発行することとする。
- 納入された会費は原則として、正当の理由があると認められた場合を除き、返却しないものとする。
- (特別会費)
第4条 - 定款第3条の目的を達成するため、本会は理事会が必要と認めたときに、総会の承認を経て特別会費を徴収することができる。
- (退 会)
第5条 - 会員が本会を退会しようとするときは、所定の退会届を事務局に提出しなければならない。
- (附則及び経過措置)
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- 本規程は、新定款の施行日から施行する。
- 本規程の施行に伴い、それまでに会員となっている者は法人・団体、個人を問わず、正会員へと移行する。
- 正会員への移行後も会費は現状通りとするが、その2年後からは第2条第1項の額を法人・団体等の会員に、同条第2項の額を個人の会員に適用する。
2010年11月18日 改定
2011年8月1日 改定